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非常用発電機負荷試験事業

非常用発電機負荷試験事業

屋内消火栓設備(スプリンクラー等)を設置している建物には、非常用電源の設置が義務(消防法第17条第1項)であり、その対象は不特定多数の人が出入りし、延べ面積1,000㎡以上の建物では、自家発電設備、蓄電池設備、燃料電池設備のいずれかを設置しなければなりません(規則第12条第1項)。これらの基準に基づき設置された自家発電設備は、定期に点検し(総合法定点検)消防署長等への報告をする義務があります。(消防法第17条3の3)
資料今回の改正により、2018年6月~2019年5月31日までに法令で該当する全ての施設は、総合消防点検の項目「負荷運転」を実施しなければなりません。 弊社では、(一社)日本発電機負荷試験協会の加盟店として、負荷試験点検業務を行っております。 営業を停止させて行う実負荷試験と異なり、試験機による負荷試験点検を行うことで、大幅なコストダウンと、営業機会損失を防ぐことができます。 
詳しいお問い合わせは、株式会社BBC 電話06-6202-7885